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犯罪の証明なき有罪判決
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23件の暗黒裁判
刑事訴訟法は、「犯罪の証明があった」ときにのみ、有罪判決において「刑の言渡し」ができ、「犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡しをしなければならない」と規定する。しかし日本の刑事裁判実務では「自由心証主義」が過度に重視され、現行法上の有罪判決の前提である「犯罪の証明」が軽視されてきた。その結果、「裁判官の自由な判断」により誤った有罪判決を生み出す「暗黒裁判」が後を絶たない。本書では、23件の裁判を分析することで、人権を無視した裁判実務の実態や裁判官が誤判を犯す原因を明らかにし、冤罪の防止策を提言する。
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